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| ◇健康診断及び特定健康診査◇ |
健康診断(以下「簡易人間ドック」という。)と併せて、生活習慣病の予防・改善のための「特定健康診査・特定保健指導」を下記のとおり実施します。積極的な受診をお願い致します。
| 1. |
受診対象者 |
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(1) |
簡易人間ドックと特定健診の両方が受診の対象となる方 |
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○ |
40歳から74歳までの下記に掲げる方 |
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(ア)組合員 |
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(イ)被保険者である組合員の配偶者 |
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(ウ)准組合員 |
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(2) |
簡易人間ドックのみが対象となる方 |
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1. |
上記年齢以外の (ア)(イ)の方 |
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2. |
40歳の准組合員 |
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(3) |
特定健診のみが対象となる方 |
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○ |
40歳から74歳の方で、上記以外の医師国保の被保険者 |
| 2. |
受診出来る健診機関 (下記以外の健診機関では受診出来ません。) |
健 診 機 関 |
簡易人間ドック |
特定健康診査 |
特定保健指導 |
所 在 地 |
電話番号 |
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× |
○ |
× |
県医師会ホームページ参照 |
同左 |
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○ |
○ |
○ |
水戸市笠原町 489 |
029-243-1111 |
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○ |
○ |
○ |
つくば市天久保 1-2 |
029-856-3500 |
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○ |
○ |
○ |
日立市東多賀町 5-1-1 |
0294-34-2105 |
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○ |
○ |
○ |
石岡市石岡 10528-25 |
0299-22-4321 |
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○ |
○ |
○ |
取手市野々井 1926 |
0297-78-6111 |
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○ |
○ |
× |
常総市新井木町 13-3 |
0297-23-1771 |
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○ |
○ |
○ |
阿見町中央 3-20-1 |
029-887-4563 |
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○ |
○ |
○ |
神栖市賀 2148 |
0299-93-1779 |
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○ |
○ |
○ |
結城市結城 10745-24 |
0296-33-0115 |
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○ |
○ |
○ |
古河市東牛谷707 |
0280-97-3400 |
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○ |
○ |
× |
結城市結城 9629-1 |
0296-33-4161 |
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○ |
○ |
× |
土浦市真鍋新町11-7 |
029-826-3221 |
| (注1) |
Aの茨城県医師会特定健診等登録健診機関で受診する場合は、実施機関を茨城県医師会のホームページ
( http://www.ibaraki.med.or.jp/specific.php )等で確認の上、受診して下さい。 |
| (注2) |
B〜Mの健診機関では、原則として簡易人間ドックと特定健診が一緒に実施されます。 |
| (注3) |
特定健診又は特定保健指導のみを受診される方は、上記健診機関で実施の有無を確認の上、受診して下さい。 |
| 3. |
組合員・配偶者の受診方法 (1.(1)(2)該当者) |
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(1) |
「日曜健診」を希望される場合は、当組合まで申し出て下さい。日程等を調整の上、組合から特定健康診査・簡易人間ドック受診券、特定保健指導利用券(1.(1)該当者のみ)を送付しますので、被保険者証と併せて健診機関に提示(提出)して受診して下さい。 |
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(2) |
「平日健診」を各自で予約される場合は、上表の「2.受診出来る健診機関」へ予約してから組合へご連絡下さい。 (1)と同様の書類を送付しますので、被保険者証と併せて健診機関に提示(提出)して受診して下さい。 |
| 4. |
准組合員の受診方法 (1.(1)(2)該当者) |
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雇用主等が、上表の「2.受診出来る健診機関」へ予約してから組合へご連絡下さい。組合から特定健診診査・簡易人間ドック受診券、特定保健指導利用券 (1.(1)該当者のみ)を送付しますので、被保険者証と併せて健診機関に提示(提出)して受診して下さい。 |
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(注1) |
准組合員は、日曜健診は受けられません。 |
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(注2) |
予約の際は、当組合の被保険者である旨申し出て下さい。 |
| 5. |
特定健診(又は特定保健指導)のみの受診方法 (1.(3)又は簡易人間ドックを受診しない1.(1)の者) |
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雇用主等が、上表の「2.受診出来る健診機関」へ予約してから組合へご連絡下さい。組合から特定健康診査受診券、特定保健指導利用券を送付しますので、被保険者証と併せて健診機関に提示 (提出)して受診して下さい。 |
| 6. |
受診者の自己負担額 |
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(1) |
簡易人間ドック及び特定健康診査受診該当者 |
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1. |
組合員及びその配偶者 45,000円以上の費用部分 |
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2. |
40歳以上の准組合員 30,000円以上の費用部分 |
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(2) |
特定健康診査のみの受診該当者 |
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自己負担なし |
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(3) |
特定保健指導受診該当者 |
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費用の3割 |
| 7. |
健診機関への組合負担分費用の支払い |
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(1) |
「2.受診出来る健診機関」の B〜Mの健診機関への組合負担分費用については、組合から健診機関へ直接支払います。 |
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(2) |
「 A.の茨城県医師会特定健診等登録健診機関」で受診した場合は、組合負担分費用を含む全額を、健診機関に支払いの後、「健康診断報告書用紙」に添付の「健診料・指導料請求書」に、領収書を添えて組合負担分費用を請求して下さい。(健診機関から組合へ直接請求でもよい。) |
| 8. |
組合への健診成績書の報告 |
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(1) |
「2.受診出来る健診機関」のB〜Mの健診機関からは、組合へ一括して「健診成績書」の報告を受けますので、受診者は、成績書のコピーを受け取って下さい。 |
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(2) |
1.(1)(2)該当者が、「 A.茨城県医師会特定健診等登録健診機関」で受診した場合は、健診機関発行の「健康診断報告書(又は健診成績書)」を組合へ提出して下さい。受診者は、「成績書」コピーを保管して下さい。なお、1.(2)2の准組合員は「健康診断報告書」の提出は必要有りません。 |
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(注) |
特定健康診査等に係る「健診データ」は健診機関から代行機関(国保連合会)を経由して組合へ送付されます。 |
| 9. |
事業主健診等のデータ提出について |
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労働安全衛生法に基づく事業主健診等が実施された場合は、特定健診の全部又は一部を行ったものとみなされますので、雇用主等は「事業主健診データ」のコピーを当組合まで提出願います。(平成 22年度から、1件に付、2,000円の手数料を お支払いします。) |
| 10. |
その他 |
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組合員、及びその家族、並びに従業員とその家族の方で、特定健診等受診対象者は、茨城県医師会の特定健診等登録健診機関として登録された当該組合員の運営する健診機関で受診・指導を受けることができますが、組合員である医師が、自分で自分の健診・保健指導を行うことは出来ません。 |
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