被保険者が出産された場合に、 1児につき420,000円を支給します。なお、妊娠85日以上の流産、死産も含みます。
<葬祭費の支給>
被保険者等が死亡された場合に、葬祭を行なった方に次のとおり支給します。
● 第1種組合員の死亡300,000円
● 第2種組合員の死亡300,000円(ただし、後期高齢者医療制度から支給される分を除く。)
● 第1種組合員・開設者組合員の配偶者及び直系尊属が死亡前 60日以内に医療給付を受けなかった場合には、死亡弔慰金として200,000円支給します。
● 第2種組合員の死亡300,000円(ただし、後期高齢者医療制度から支給される分を除く。)
開設者組合員が発病後14日以内に死亡した場合は、100,000円加算します。
● その他の被保険者の死亡100,000円 ● 第1種組合員・開設者組合員の配偶者及び直系尊属が死亡前 60日以内に医療給付を受けなかった場合には、死亡弔慰金として200,000円支給します。
<傷病手当金の支給>
開設者組合員が傷病により、15日以上休業した場合日額8,000円、360日限度で初日より支給します。
<傷病見舞金の支給>
● 勤務医組合員が傷病により、15日以上休業した場合
入院期間日額 5,000円、通院期間日額3,000円、120日限度で初日より支給します。
● 准組合員が 15日以上入院した場合
日額2,000円、120日限度で初日より支給します。
● 組合員の配偶者及び父母が 15日以上入院した場合
日額2,000円、120日限度で初日より支給します。
<保養宿泊費の助成>
被保険者が保養のため宿泊施設を利用した国内旅行をしたとき、次を限度に 1人1泊4,000円を保養費として支給します。
● 組合員はご家族を含めて年間4泊(16,000円)
● 准組合員(従業員)は、その医療機関が主催する慰安旅行にかぎり、 1人について年間1泊(4,000円)
● 勤務医組合員で、ご家族のある方は年間2泊(8,000円)
● 勤務医組合員で、ご家族のない方は年間1泊(4,000円)
● 地区医師会の懇親旅行は組合員の先生のみ、1泊4,000円を別枠で支給します。
● 組合員はご家族を含めて年間4泊(16,000円)
● 准組合員(従業員)は、その医療機関が主催する慰安旅行にかぎり、 1人について年間1泊(4,000円)
● 勤務医組合員で、ご家族のある方は年間2泊(8,000円)
● 勤務医組合員で、ご家族のない方は年間1泊(4,000円)
● 地区医師会の懇親旅行は組合員の先生のみ、1泊4,000円を別枠で支給します。
<高額療養費>
組合に届いた診療報酬明細書を確認し、医療費が高額であった被保険者の世帯について、基準所得額の確認をして、該当する場合は組合員に請求書を送付します。
● 被保険者が同一月同一医療機関に支払った一部負担金が次の自己負担限度額を超えた場合、超えた額をあとで組合から払い戻します。
● ひと月間に同一世帯で21,000円以上の支払いが2件以上あったときは、支払額を世帯で合算しその額が上の負担限度額を超えた場合、超えた額をあとで組合から払い戻します。
● 被保険者が同一月同一医療機関に支払った一部負担金が次の自己負担限度額を超えた場合、超えた額をあとで組合から払い戻します。
【自己負担算定式】
○ 一般 …80,100円+(医療費−267,000円)×1%
○ 上位所得者 …150,000円+(医療費−500,000円)×1%
● 高額療養費が 1年間の間に3回以上該当になった場合、4回目からは一部負担金が一般44,400円、上位所得者83,400円を超えた額を払い戻します。○ 一般 …80,100円+(医療費−267,000円)×1%
○ 上位所得者 …150,000円+(医療費−500,000円)×1%
● ひと月間に同一世帯で21,000円以上の支払いが2件以上あったときは、支払額を世帯で合算しその額が上の負担限度額を超えた場合、超えた額をあとで組合から払い戻します。
☆血友病 人工透析の必要な慢性腎不全 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生大臣が定める者)については、組合で発行する「特定疾病療養受療証」を窓口へ提出すると、1か月10,000円(上位所得該当の人工透析患者は20,000円)以内の支払いで済みます。
● 70歳未満の入院に際し、申請により交付された「限度額適用認定証」を提示すれば一定の限度額以上の窓口負担は不要となります。<人間ドックの助成>
組合員とその配偶者及び 39歳以上の准組合員が助成対象になります。限度額は次のとおりです。
● 組合員とその配偶者は、45,000円
● 39歳以上の准組合員は、30,000円(毎年1歳づつ繰上げられ平成24年度から40歳以上になります。)
● 組合員とその配偶者は、45,000円
● 39歳以上の准組合員は、30,000円(毎年1歳づつ繰上げられ平成24年度から40歳以上になります。)
<B型肝炎予防助成>
医療に従事する被保険者が、B型肝炎感染予防のため、次の防止等を行った場合、それぞれの額を助成します。
● B型肝炎予防ワクチンを接種したとき、同ワクチン接種費用の半額。
● B型肝炎ウイルス感染の恐れのある事故をおこし、B型肝炎免疫グロブリン製剤を投与したとき費用の全額。
この助成金は、組合員・准組合員等につき、一様に給付いたしますが、労災保険の適用を受ける場合は除きます。
● B型肝炎予防ワクチンを接種したとき、同ワクチン接種費用の半額。
● B型肝炎ウイルス感染の恐れのある事故をおこし、B型肝炎免疫グロブリン製剤を投与したとき費用の全額。
この助成金は、組合員・准組合員等につき、一様に給付いたしますが、労災保険の適用を受ける場合は除きます。
<インフルエンザワクチン接種補助>
被保険者のインフルエンザウイルス感染防止のため、インフルエンザワクチン接種費用の一部を助成します。
● 1人につき同一年度内に1回を限度とし、2,000円を支給します。対象は年度末までに接種したものとし、提出期限は5月末とします。
この補助は、被保険者に一様に給付いたしますが、住所地の市町村から補助を受ける場合は除きます。
● 1人につき同一年度内に1回を限度とし、2,000円を支給します。対象は年度末までに接種したものとし、提出期限は5月末とします。
この補助は、被保険者に一様に給付いたしますが、住所地の市町村から補助を受ける場合は除きます。
