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お知らせ

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新型コロナウイルス感染症に係る特別傷病手当金給付終了について

事業所から給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間について給付していた特別傷病手当金は、令和5年5月8日から2類相当の感染症から5類感染症に位置付けられたことから令和5年5月7日をもって特別傷病手当金の給付を終了といたします。なお、支給期間につきましては、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間は支給対象となります。詳しくは、こちら特別傷病手当金についてをご覧ください。