| ◇加入資格◇ |
| ・組合員※ |
茨城県医師会会員で、県内で医業に従事する者
(勤務医は、開設者が組合員の場合のみ。) |
| ・准組合員 |
組合員が常時継続して雇用している従業員 |
| ・世帯員 |
組合員又は准組合員が扶養している家族 |
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| (※)第2種組合員制度について |
平成 20年度から、茨城県医師国民健康保険組合に第2種組合員制度ができました。
その内容は、 75歳になると、すべての方が後期高齢者医療制度の被保険者に移りますが、組合員(医師)に限っては被保険者でない組合員として医師国保組合に籍を残す制度です。その特色は
- 医師国保組合の任意給付(簡易人間ドック、葬祭見舞金、保養費等)が引き続き受けられます。
- 第 2種組合員に所属する、 75歳未満の組合員の家族や従業員及び従業員の家族も医師国保組合に残れます。
- 第 2種組合員の75歳以上になる配偶者や家族は医師国保組合には残れません。
- 後期高齢者医療制度の保険料とは別に、医師国保組合から、第2種組合員としての保険料が月額 5,000円賦課されますが、家族等が存る場合は、その方の保険料も賦課されます。
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| ※詳細については当組合へお問合せ下さい。 |
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