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Q&A
加入・変更等についてのQ&A
加入についてのQ&A
- 組合員と准組合員はどうちがうのですか?
- 医師で茨城県医師会会員の方が組合員で、准組合員は、組合員に雇用されている医師を除く従業員の方です。
- 第1種組合員と第2種組合員はどうちがうのですか?
- 第1種組合員は75歳未満の医師である被保険者のことです。
第2種組合員は75歳以上の医師で医師国保組合に籍を残している後期高齢者医療制度の被保険者のことです。
- 市町村国保と医師国保は、どのように違いますか?
- 基本的に、保険給付については市町村国保と同じです。ただし保険料は異なります。市町村国保の保険料については直接市町村国保へお問合せくだい。
また、当組合では健康診断の補助等の保健事業や、独自の付加給付を行っております。
- 診療所を開設し郡市医院と茨城県医師会にも入会しました。医師国保に加入したいのですがどうしたらよいですか?
- 組合員資格申請(届)書【様式第1】(ホームページよりダウンロード可)へ必要事項記入のうえ、住民票謄本(マイナンバー記載のあるもの)を添付して当組合まで送付ください。
- 家族の加入要件を教えてください。
- 収入に関係なく、医師を除く同一世帯の方(住民票謄本で確認)です。ただし、社会保険加入者を除きます。
- 妻が専従者として自分の診療所から給与を得ていますが、自分の家族として医師国保に加入することはできますか?
- 加入できます。所得の有無に関係なく、住民票上同一世帯であれば家族として加入できます。
- 別の住所に住んでいる家族を自分の家族として医師国保に加入させることはできますか?
- 加入できません。組合員と同一世帯の方が被保険者の範囲となりますので、たとえ税法上の扶養家族となっていても住民票が同一世帯でないと加入できません。
- 子供が学生です。住民票を移しているのですが、家族として医師国保に加入継続することはできますか?
- 加入できます。学生(独身者)については、別の住所にあっても同一世帯として加入継続できます。在学証明書、居住地の住民票謄本を当組合まで送付ください。
- 従業員(准組合員)の加入要件を教えてください。
- 組合員に雇用されている医師以外の方です。常勤、非常勤は問いません。
准組合員資格申請(届)書【様式第2の(2)】(ホームページより様式ダウンロード可)へ必要事項記入の上、住民票謄本(マイナンバー記載のあるもの)と念書を当組合まで送付ください。
変更についてのQ&A
- 現在、従業員を社会保険に加入させていますが、医師国保に変更することはできますか?
- 変更することはできません。制度上社会保険が優先されますので社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。
- 事業所を医療法人事業所に組織変更した場合の手続きを教えてください。
- 医療法人事業所は社会保険の強制適用になりますが、「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出し、承認を得れば医師国保に残れます。なお、医療法人事業所になってから「健康保険適用除外申請」をしないと、年金事務所から法人事業所として「健康保険者証」が送付され、医師国保を抜けていただくことになりますので、早めに手続きを行ってください。
- 個人事業所で5人目の常勤従業員を雇うことになりましたが医師国保に残ることができますか?
- 5名以上になった場合は通常は社会保険に強制適用になりますが、「健康保険適用除外申請書」を年金事務所に提出し、承認を得れば5名以上でも医師国保に残れます。
また、従業員は5名以上であるが、常勤は4名以下である場合について、社会保険の強制適用の対象になりませんので、非常勤であることがわかる証明書を送付ください。
- 健康保険適用除外承認申請書はどこでもらえますか?
- 当組合にあります。必要な場合はご連絡ください。ホームページからもダウンロードできます。
- 婚姻等により姓が変わる、又は引っ越して住所が変わりました。どのような手続きが必要ですか?
- 医師とその家族は、組合員資格変更申請(届)書【様式第1】で、従業員とその家族は、准組合員資格変更申請(届)書【様式第2の(2)】へ記入し、住民票謄本、変更前被保険者証を併せて送付ください。変更後の被保険者証は医療機関宛に送付いたします。
資格喪失についてのQ&A
- 従業員(准組合員)が退職するときの手続きを教えてください。
- 准組合員資格喪失申請(届)書【様式第2の(2)】へ記入のうえ、被保険者証を添付し14日以内に送付ください。離脱証明書を発行し医療機関宛に送付いたします。離脱証明書を退職者へお渡しください。資格喪失日は退職日の次の日です。
- 高齢のため、開業していた診療所を閉院することにしましたが、医師国保に残ることはできますか?
- 診療所閉院と同時に茨城県医師会も退会する場合は、加入条件から外れるため、資格喪失となります。引き続き茨城県医師会の会員で、医療・福祉の事業または業務に従事する場合は、医師国保に残ることができます。
保険給付についてのQ&A
高額療養費についてのQ&A
- 入院し高額の医療費を支払ったのですが、申請はどのようにすればよいですか?
- 高額療養費に該当された方は、診療月から約3ヶ月後に組合から申請書を医療機関宛に送付いたしますので、申請してください。
- 限度額適用認定証の交付を受けるにはどのようにすればよいですか?
- 限度額適用認定申請書(ホームページよりダウンロード可)と添付書類を組合に申請してください。
- 申請に添付する書類について教えてください。
- 世帯の中で医師国保に加入している方全員の所得の証明書(課税証明書・非課税証明書)が必要になります。ただし、マイナンバーによる所得判定ができる方については添付書類が不要です。
※高額療養費は所得区分により自己負担限度額が違います。
療養費についてのQ&A
- 整形外科で治療用の装具(コルセット)を作り、その代金を組合に請求できると聞いたのですが、どのようにすればよいですか?
- 国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)と国民健康保険療養費請求書へご記入のうえ、医師が治療のために必要であると認めた診断書、装具の領収書とともに組合に申請してください。申請用紙は郵送いたしますので、当組合へご連絡ください。
- 被保険者証が手元にない時や緊急でやむを得ない理由で診療を受けた場合はどのようにすればよいですか?
- 自費で医療費の全額をお支払いいただき、後に、組合に申請をすれば保険者負担分が払い戻されます。申請には療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収書等が必要になります。
出産育児一時金についてのQ&A
- 出産を予定していますが、出産育児一時金の支給条件を教えてください。
- 出産日に被保険者資格を有していることです(妊娠85日以上の流産、死産を含む)。
なお、医師国保に加入する前の保険が、社会保険の本人で1年以上の資格があり、退職後半年以内に出産された場合は、社会保険から支給されます。
しかし、社会保険に出産育児一時金を受け取る意思表示をしなかった場合には、医師国保から支給します。その際は社会保険から出産育児一時金を受け取ってない旨を証明する書類が必要になります。
- 出産育児一時金の産科医療保障制度について教えてください。
- 産科医療保障とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時に何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の計経済的負担を保証するものです。
※在胎週数22週以降の分娩(死産含む)が対象となります。
- 出産育児一時金の申請について教えてください。
- 申請には、「直接支払制度を利用して医療機関等が申請」、「受取代理制度を利用して医療機関等が申請」、「被保険者が直接申請」の3通りの方法があります。
「直接支払制度」、「受取代理制度」は、その制度を導入している医療機関等でご利用いただけます。制度の導入は1医療機関一つに限り、どちらも導入していない医療機関等もあります。 その制度を利用するかは被保険者が選択することになります。
葬祭費についてのQ&A
- 組合員本人が死亡した場合、口座名義人は誰の口座を記入したらよいですか?
- 葬祭を行った方の口座番号を記入してください。葬祭を行った方であれば、本人との扶養、生計維持、同一世帯等の関係は問いません。
傷病手当(見舞)金についてのQ&A
- 傷病手当金について教えてください。
- 第1種組合員が疾病、負傷のため15日以上業務に従事できなかったときに支給されます。
- 傷病見舞金について教えてください。
- 第2種組合員と組合員の配偶者、父母が15日以上入院(やむを得ず居宅医療も該当)した場合、支給されます。
准組合員は15日以上入院した場合支給されます。
後期高齢者医療制度についてのQ&A
- 「後期高齢者医療広域連合」とは、どんな機構なのですか?
- 「広域連合」は後期高齢者医療の事務を行うために、都道府県ごとに区域内の全ての市区町村が加入して設立された地方公共団体で、 被保険者証の発行や保険料の決定、疾病や負傷等に関する保険給付を行います。75歳以上の方は全員、被保険者として加入することになります。
- 医師国保に残れば、「広域連合」の被保険者にならなくていいのですか?
- 医師国保組合に被保険者として残ることはできません。「広域連合」の被保険者にならなければなりません。
ただし、75歳以上でも希望により「被保険者でない組合員」として医師国保に残ることができます。
- 「被保険者でない組合員」とは、どんな性格のものですか?医師国保に残った場合、メリットはあるのですか?
- 「被保険者でない組合員」というのは、名目上の組合員ですが、保険給付以外の給付は受けられます。メリットとしては、75歳未満の家族・従業員が今までどおり医師国保の被保険者として給付を受けることができます。
- 「被保険者でない組合員」として残りたい場合は、どのようにすればよいですか?
- 誕生月1ヶ月前に希望調査をしております。残りたい場合は「第2種組合員希望」と届出いただければ残れます。
75歳未満の家族・従業員は何も手続きしなくて結構です。
- 75歳未満で障害認定を受けていますが、「広域連合」に移行するのですか?
- 希望により、移行が可能です。65歳以上75歳未満で広域連合から一定の障害があると認定を受けた場合は、認定日から広域連合に加入できます。
- 75歳になった日から、「広域連合」に移行するのですか。その場合、何か手続きが必要ですか?
- はい、移行します。手続き等については、「広域連合」から案内がきますので、それに従ってください。
- 今回組合に残るため、第2種組合員となったが、その後、抜けることはできますか?
- いつでも、希望したときに抜けることができます。