組合員(※1) | 茨城県医師会会員で、県内で医業に従事する者 ※常勤医師・非常勤医師問わず(大学院生含む) |
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准組合員 | 組合員が常時継続して雇用している従業員 |
世帯員 | 組合員又は准組合員が同居している扶養家族 |
ただし、判定基準(※2)があります。
(※1)第2種組合員制度について
平成 20年度から、茨城県医師国民健康保険組合に第2種組合員制度ができました。
その内容は、 75歳になると、すべての方が後期高齢者医療制度の被保険者に移りますが、組合員(医師)に限っては被保険者でない組合員として医師国保組合に籍を残す制度です。
その特色は
- 医師国保組合の任意給付(簡易人間ドック、葬祭見舞金、傷病見舞金等)が引き続き受けられます。
- 第 2種組合員に所属する、 75歳未満の組合員の家族や従業員及び従業員の家族も医師国保組合に残れます。
- 第 2種組合員の75歳以上になる配偶者や家族は医師国保組合には残れません。
- 後期高齢者医療制度の保険料とは別に、医師国保組合から、第2種組合員としての保険料が月額 5,000円賦課されますが、家族等が存る場合は、その方の保険料も賦課されます。
(※2)判定基準について
抜粋 茨城県医師国民健康保険組合組合員資格に関する判定基準
(目的)
第1条 この基準は,茨城県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約第6条の3の規定に基づき,当組合の組合員が従事する医療及び福祉の事業又は業務の種類を定めることを目的とする。
(組合員の事業又は業務の種類)
第2条 組合員が従事する事業又は業務の種類は,次に掲げるものとする。
- 医療機関又は福祉施設の開設者又は管理者
- 医療機関又は福祉施設に勤務する医師
- 組合員が開設又は管理する医療機関等の従業員
- 組合事務所に使用される者
- 上記1及び2に該当しないが,医師等の国家資格を有する専門職として次の事業に携わる者(非常勤勤務医も含む。)
- 医師,看護師,弁護士等を育成する教育機関等の教師(講師)
- 審査支払期間における診療報酬明細書等の審査に携わる者
- 学校医,産業医,警察医,嘱託医(児童福祉施設),園医,検案業務に携わる者,代務診療を行う者
- 公衆衛生活動に携わる者,検査・検診業務に携わる者
- 研究機関において医学・医療・福祉に関する調査・研究・教育を行う者
- 医師会・国民健康保険組合等,その他医療関係機関の役員,委員及び議員等
- 国又は地方自治体(公的団体を含む。)の所管している外部審議会等の委員
- その他医師会等の事業又は業務に携わる者
(資格確認)
第3条 組合は,組合員が前条に該当する事業又は業務に従事している者であることの資格確認を行うものとする。
付則
この基準は,平成25年4月1日から施行する。
※詳細については当組合へお問合せください