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事業案内

出産育児一時金の支給

被保険者が出産された場合に、 1児につき500,000円を支給します。なお、妊娠85日以上の流産、死産も含みます。

葬祭費の支給

被保険者等が死亡された場合に、葬祭を行なった方に次のとおり支給します。

  • 第1種組合員の死亡300,000円
  • 第2種組合員の死亡300,000円(ただし、後期高齢者医療制度から支給される分を除く。)
    開設者組合員が発病後14日以内に死亡した場合は、100,000円加算します。
  • その他の被保険者の死亡100,000円
  • 第1種組合員・開設者組合員の配偶者及び直系尊属が死亡前60日以内に医療給付を受けなかった場合には、死亡弔慰金として200,000円支給します。

傷病手当金の支給

第1種組合員が傷病により、15日以上休業した場合日額8,000円、360日限度で休業した日より支給します。

傷病見舞金の支給

次の被保険者が傷病により、15日以上入院した場合下記のとおり支給します。

第2種組合員
日額2,000円、120日限度で入院した日より支給します。
准組合員が 15日以上入院した場合
日額2,000円、120日限度で入院した日より支給します。
組合員の配偶者及び父母が 15日以上入院した場合
日額2,000円、120日限度で入院した日より支給します。

特別傷病手当金の支給

事業所から給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することがでず、給与等の支払いを受けられなかった場合の期間を下記のとおり支給します。

支給額=1日当たりの支給対象額(※1)×2/3×支給対象となる日数

(※1) 直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数
ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高標準報酬月額の1/30に相当する金額(日額30,887円(令和2年3月現在))を超えるときは、その金額となります。
なお、給与の全部や一部を受けた場合、支給額の調整や不支給となる場合があります。
(注1) 新型コロナウイルスに感染し医業に従事できない事業主の組合員の方は、この特別傷病手当金の支給対象にはなりませんが、従来の傷病手当金は対象になります。また、新型コロナウイルスを原因として既に傷病手当金を支給された被保険者の方は、特別傷病手当金の支給対象外になります。
(注2) 業務に起因した感染等の場合には、当該傷病手当金ではなく、原則として労災保険の対象となりますので、詳しくは所轄の労働基準監督署にご相談ください。

PCR検査に係る自家検査費用補助の支給

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するため、無症状の被保険者に対し自院でPCR検査を行った場合1人につき年度内に1回を限度とし、5,000円を支給します。

高額療養費の支給

組合に届いた診療報酬明細書を確認し、医療費が高額であった被保険者の世帯について、基準所得額の確認をして、該当する場合は組合員に請求書を送付します。

  1. 被保険者が同一月同一医療機関に支払った一部負担金が次の自己負担限度額を超えた場合、超えた額をあとで組合から払い戻します
    【自己負担算定式】 <70歳未満>
    所得要件 限度額(円)
    901万円超 252,600+(総医療費-842,000)×1% <多数回該当:140,100>
    600万円超~901万円以下 167,400+(総医療費-558,000)×1% <多数回該当:93,000>
    210万円超~600万円以下 80,100+(総医療費-267,000)×1% <多数回該当:44,400>
    210万円以下 57,600 <多数回該当:44,400>
    住民税非課税 35,400 <多数回該当:24,600>
    【自己負担算定式】<70歳以上>
    所得要件 限度額(円)
    690万円超 252,600+(総医療費-842,000)×1% <多数回該当:140,100>
    380万円超~690万円以下 167,400+(総医療費-558,000)×1% <多数回該当:93,000>
    145万円超~380万円以下 80,100+(総医療費-267,000)×1% <多数回該当:44,400>
    一般 外来18,000〔年間上限14.4万円〕
    入院・世帯単位 57,600
    <多数回該当:44,400>
    低所得 II 8,000 <多数回該当:24,600>
    I 8,000 <多数回該当:15,000>
    (注1) 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限となります。 
    (注2) 月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担限度額は移行前後の医療保険制度でそれぞれ2分の1となります。
  2. ひと月間に同一世帯で21,000円以上の支払いが2件以上あったときは、支払額を世帯で合算しその額が上の負担限度額を超えた場合、超えた額をあとで組合から払い戻します。
  3. 高額療養費が 1年間の間に3回以上該当になった場合、4回目からは多数回該当で上表の超えた額を払い戻します。
  4. 血友病、人工透析の必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生大臣が定める者)については、組合で発行する「特定疾病療養受療証」を窓口へ提出すると、1か月10,000円(上位所得該当の人工透析患者は20,000円)以内の支払いで済みます。
  5. 70歳未満の被保険者及び70歳以上で課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者で高額な診療を受ける方は、申請により交付された「限度額適用認定証」を提示すれば一定の限度額以上の窓口負担は不要となります。

人間ドックの助成

組合員とその配偶者及び40歳以上の准組合員(受診券の発行がある方のみ)が助成対象になります。限度額は次のとおりです。

  • 組合員とその配偶者は、45,000円
  • 40歳以上の准組合員は、30,000円

〈注〉上記などの保険給付を受ける権利は、2年を経過いたしますと時効になります。

育児情報誌「赤ちゃんと!」の配布

出産された被保険者に育児情報誌「赤ちゃんと!」を配布します。