健康診断及び特定健康診査等について
健康診断と併せて、生活習慣病の予防・改善のための「特定健康診査・特定保健指導」を下記のとおり実施します。積極的な受診をお願いいたします。
- 受診対象者
組合員とその配偶者及び40歳から74歳までの准組合員で特定健康診査受診券の発行がある方が対象です。
なお、第2種組合員は特定健康診査受診券の発行はありませんが、健康診断の受診対象となります。
(注)40歳から74歳までの家族(組合員の配偶者は除く。)は特定健康診査のみが補助対象となります。 - 特定健康診査受診対象
40歳から74歳までの被保険者で、3月31日時点加入している方が対象です。対象者には受診券を発行いたします。
年度途中に加入された方及び40歳になる方、または脱退された方は対象外となります。
※年度途中に75歳に達する方は、75歳に到達するまでの間が対象となります。 - 受診できる健診機関 (下記以外の健診機関では受診できません。)
健診機関 簡易
人間ドック特定
健康診査特定
保健指導A 茨城県医師会特定健診等登録健診機関 × ○ × 所在地・電話番号は県医師会ホームページ参照 B 茨城県メディカルセンター ○ ○ ◎ 水戸市笠原町 489(TEL:029-243-1111) C つくば総合健診センター ○ ○ ○ つくば市天久保 1-2(TEL:029-856-3500) D 日立メディカルセンター ○ ○ ○ 日立市幸町1-17-1(TEL:0294-33-5911) E 取手北相馬保健医療センター医師会病院 ○ ○ ○ 取手市野々井 1926(TEL:0297-78-6111) F きぬ医師会病院 ○ ○ × 常総市新井木町 13-3(TEL:0297-23-1771) G 霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター ○ ○ ○ 阿見町中央 3-20-1(TEL:029-887-4563) H 白十字総合病院健診センター ○ ○ ○ 神栖市賀 2148(TEL:0299-93-1779) I 城西総合健診センター ○ ○ ○ 結城市結城 10745-24(TEL:0296-33-0115) J 友愛記念病院総合健診センター ○ ○ ○ 古河市東牛谷707(TEL:0280-97-3400) K 結城病院 ○ ○ × 結城市結城 9629-1(TEL:0296-33-4161) L 土浦協同病院 ○ ○ ○ 土浦市おおつ野4-1-1(TEL:029-830-3711) M 龍ヶ崎済生会総合健診センター ○ ○ ○ 龍ヶ崎市中里 1-1(TEL:0297-63-7178) N 小山記念病院健康管理センター ○ ○ ○ 鹿嶋市厨5-1-2(TEL:0299-85-1139) O 水戸協同病院 ○ ○ × 水戸市宮町3-2-7(TEL:029-231-2371) P 高萩協同病院 ○ ○ ○ 高萩市上手綱上ヶ穂町1006-9(TEL:0293-23-1122) Q JAとりで総合医療センター ○ ○ ○ 取手市本郷2-1-1(TEL:0297-74-5551) R 茨城西南医療センター病院 ○ ○ ○ 猿島郡境町2190(TEL:0280-87-8111) S なめがた地域医療センター ○ ○ × 行方市井上藤井98-8(TEL:0299-56-0600) T 筑波大学附属病院 ○ ○ × つくば市天久保2-1-1(TEL:029-853-4205) U 石岡共立病院 ○ ○ × 石岡市大砂10528-25(TEL:0299-23-4113) V 茨城県栄養士会 × × ◎ つくば市天久保2-1-1(TEL:029-853-4205) - (注1)Aの茨城県医師会特定健診等登録健診機関で受診する場合は、実施医療機関を茨城県医師会のホームページで確認のうえ、受診してください。
- B~Uの健診機関では、原則として簡易人間ドックと特定健診が一緒に実施されます。
- 特定健診または特定保健指導のみを受診される方は、上記健診機関で実施の有無を確認のうえ、受診してください。
- 上表のA~Uで特定健康診査を受診して特定保健指導の対象となった方については、Bの茨城県メディカルセンターおよびVの茨城県栄養士会で、特定保健指導を受けることができます。ぜひご利用ください。
- 組合員・配偶者の受診方法
- Bの健診機関で「日曜健診」を希望される場合は、当組合まで申し出てください。組合から送付する特定健康診査・簡易人間ドック受診券、被保険者証と併せて健診機関に提示(提出)して受診してください。
- 「平日健診」を各自で予約される場合は、上表の「3.受診出来る健診機関」へ予約してください。 (1)と同様の書類と被保険者証と併せて健診機関に提示(提出)して受診してください。
- 准組合員の受診方法
上表の「3.受診出来る健診機関」へ予約してください。組合から送付する特定健康診査・簡易人間ドック受診券を被保険者証と併せて健診機関に提示(提出)して受診してください。- 准組合員は、日曜健診は受けられません。
- 予約の際には、当組合の被保険者である旨申し出てください。
- 受診者の自己負担額
- 簡易人間ドック及び特定健康診査受診該当者
1. 組合員と組合員の配偶者及び第2種組合員 45,000円を超える費用部分
2. 40歳から74歳までの准組合員 30,000円を超える費用部分 - 特定健康診査のみの受診該当者
自己負担なし - 特定保健指導受診該当者
自己負担なし
- 簡易人間ドック及び特定健康診査受診該当者
- 健診機関への組合負担分費用の支払い
- 「3.受診出来る健診機関」の B~Uの健診機関への組合負担分費用については、組合から健診機関へ直接支払います。
- 「 Aの茨城県医師会特定健診等登録健診機関」で受診した場合で、組合負担分を支払った場合は、その時の領収書と組合への請求書を添えて請求してください。(健診機関から組合へ直接請求でもよい。)
- 組合への健診結果報告書の報告
「3.受診出来る健診機関」のB~Uの健診機関からは、組合へ一括して結果の報告を受けておりますので、受診者は、健診結果報告書を受け取ってください。- 特定健康診査等に係る「健診データ」は健診機関から代行機関(国保連合会)を経由して組合へ送付されます。
- 事業主健診等のデータ提出について
労働安全衛生法に基づく事業主健診の結果内容は、特定健診の全部又は一部を行ったものとみなされます。その「健診データ」を雇用主の組合員から提供いただける場合、手数料として一人につき2,000円をお支払いいたします。健診データのコピーと請求書を当組合まで提出してください。 - A茨城県医師会特定健康診査実施医療機関での自家健診について
特定健康診査受診対象者で組合員の世帯員・准組合員とその世帯員の方は、A茨城県医師会特定健康診査実施医療機関に登録する組合員自身の医療機関で特定健康診査を受けることができます。
組合員である医師は、自分で自分の特定健康診査を行うことはできません。
(参考1) | 特定健康診査・簡易人間ドック受診券 |
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(参考2) | 特定保健指導利用券 |
(参考3) | 第3期データヘルス計画 |