- 第1回いばらきヘルスロードを歩く会について
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令和5年5月21日に保健事業の一環として「いばらきヘルスロードを歩く会」を開催いたしました。
本会は無事に終了いたしました。
ご参加いただきありがとうございました。
- 新型コロナウイルス感染症に係る特別傷病手当金給付終了について
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事業所から給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間について、特別傷病手当金を支給してきましたが、令和5年5月8日から2類相当の感染症から5類感染症に位置付けられたことから令和5年5月7日をもって特別傷病手当金の給付を終了といたします。なお、支給期間につきましては、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間は支給対象となります。詳しくは、こちら特別傷病手当金についてをご覧ください。
- PCR検査の自家検査費用の一部補助事業終了について
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するため、無症状の被保険者に対し自院でPCR検査を行った場合に1人につき年度内に1回を限度とし、5,000円を支給してきた当該事業について令和5年5月8日から2類相当の感染症から5類に位置付けられたことから令和5年5月7日をもって終了といたします。なお、PCR検査の自家検査費用の一部補償対象は令和5年4月1日から令和5年5月7日までに検査したものとし、申請期限は令和6年3月31日(当組合必着)とします。詳しくはこちら(PCR検査補助事業について)をご覧ください。
- 令和5年度も健康診断は、特定健康診査と併せて実施します。
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ご案内は4月初旬に送付いたしました。受診出来る医療機関をご確認のうえ、積極的に受診してください。
なお、准組合員の補助対象年齢は40歳からとなっており、当組合から送付したご案内に同封する特定健康診査受診券の発行のある方のみです。
なお、令和4年度に引き続き特定保健指導対象者の指導料を無料とし、茨城県栄養士会も利用できます。また、今年度から茨城県メディカルセンターでは、当組合のすべての受診できる健診機関で特定健康診査を受診した方が、特定保健指導の対象となった場合も希望により茨城県メディカルセンターで保健指導が利用できるようになりましたので積極的にご利用してください。 - 令和5年度国民健康保険料について
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令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民健康保険料は、准組合員均等割の医療給付費分と介護納付金分をそれぞれ500円引き上げさせていただきました。
- 健康保険適用除外承認申請について
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健康保険適用除外承認申請書の提出は、郵送でお願いします。
詳しくは、こちら適用除外承認申請の手続きについてをご覧ください。
- 出産育児一時金について
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令和5年4月1日から出産育児一時金が1児につき50万円になりました。
- 保険証について
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保険証の有効期限は令和5年7月31日までです。それまでに75歳になる方は誕生日当日までです。
家族等が別の保険に加入するなど変更がある場合には、手続きと保険証の返還が必要になります。自動的に抜けることはありませんのでご注意ください。
また、当組合に加入した場合、前に加入していた保険を抜ける手続きも必要となります。 - 医師国保のしおりライフワークplus第2号
- 限度額適用認定証について
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現在発行の限度額適用認定証の有効期限は令和4年7月31日までです。
8月からの限度額適用認定証が必要な場合は、限度額適用認定申請書により申請をしてください。
申請の際、令和3年度の所得の証明が必要となります。次のいずれかを添付してください。・市町村民税県民税納付通知書の課税標準額の記載のある頁のコピー
・確定申告の控え
・所得税源泉徴収票のコピー - 事業主健診の結果データを提供いただける場合、手数料をお支払いいたします。
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特定健康診査受診対象者で事業主健診を受診(実費)した結果データを提供いただけた場合、1人につき同一年度内において、1回を限度として2,000円を補助します。
- 保険料の引落し及び引落し日は次のとおりです。
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医師国保からの口座引落しとなり、引落し日は20日です。
- 第三者行為による被害の届出について
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交通事故(自損事故も含む。)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者に請求がきます。その場合は、保険者が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
交通事故等にあった時は必ず組合へご連絡ください。 - 各種届出書、申請書、請求書の提出は組合へ直接送付です。
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申請様式ダウンロードからご使用ください。
- 自家診療については、医療費及び自院発行の処方箋による薬剤費等は組合に請求できない取扱いになっております。
- 被保険者等の加入・脱退の届出は、早めにご提出ください。