- 「資格情報のお知らせ」について
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当組合では、令和6年12月2日以前に発行した保険証の有効期限が、令和7年7月31日までであることから「資格情報のお知らせ」の発行はしておりません。令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、お持ちでない方には「資格確認書」を発行いたします。
令和6年12月2日以降に新規加入等の方には、「資格情報のお知らせ」または、「資格確認書」を発行いたします。
ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて
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令和6年12月1日までに交付される保険証の有効期限は令和7年7月31日まで(その間に75歳になる方は、誕生日の前日まで)となります。
マイナ保険証(保険証として利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちの方も、お持ちでない方も有効期限までは、これまでと同様にお手持ちの保険証で医療機関等での診療を受けられます。
🍀医療機関等で提示するもの🍀
医療機関等で提示するものが変更となります。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月1日まで
保険証(有効期限内のもの)
マイナ保険証または、
保険証(有効期限内のもの)
令和6年12月2日以降
保険証(有効期限内のもの)
または、「資格確認書」
※高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は、合わせて提示が必要となる場合があります。
●令和6年12月2日以降、医師国保組合へ新規加入等で資格取得・喪失・変更の申請をされる方についてはこちらをご覧ください。
●マイナンバーカードの保険証としての利用方法及び、登録方法についてはリーフレットを参考にしてください。
- 今年度もインフルエンザワクチン接種費用の一部を補助いたします。
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1人につき年度内に1回を限度とし、2,000円を支給します。対象は年度末までに接種したものとし、提出期限は4月末とします。
この補助は、被保険者に一様に給付いたしますが、住所地の市町村から補助を受けられる場合は除きます。
詳しくはこちらをご覧ください。 - 今年度新型コロナワクチン接種費用の一部を補助いたします。
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1人につき年度内に1回を限度とし、2,000円を支給します。対象は年度末までに接種したものとし、提出期限は4月末とします。
この補助は、被保険者に一様に給付いたしますが、住所地の市町村から補助を受けられる65歳以上の方及び、60歳以上65歳未満で基礎疾患を有する方は除きます。
詳しくはこちらをご覧ください。 - 個人番号(マイナンバー)下4桁の「お知らせ」通知の送付について
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令和6年9月27日に特定記録郵便で、個人番号(マイナンバー)下4桁を記載した通知を事業所毎に送付いたしました。
この「お知らせ」は、厚生労働省の通知に基づき皆様の被保険者情報が正確にマイナンバーと紐づいていることを確認していただくことと併せて、マイナンバーカードを健康保険証として安心してご利用いただくための「お知らせ」です。届きましたら内容のご確認をお願いします。
なお、通知についてご不明な点などがある場合は、当組合までお問い合わせください。 - 限度額適用認定証について
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令和6年8月からの新しい限度額適用認定証が必要な方は、こちら【限度額適用認定申請書】から申請をしてください。
有効期限は、令和7年7月31日までです。
申請の際、令和5年度の所得の証明が必要となります。次のいずれかを添付してください。・市町村民税県民税納付通知書の課税標準額の記載のある頁のコピー
・確定申告の控え
・所得税源泉徴収票のコピー※「マイナ受付」ができる医療機関では、マイナ保険証があれば限度額適用認定証の提示が不要となります。
- 令和5年度の決算が承認されました。
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去る7月20日に第146回組合会が開催され、次の議決事項3件が可決決定されました。
議決事項
議案第1号 令和5年度茨城県医師国民健康保険組合事業報告の認定について
議案第2号 令和5年度茨城県医師国民健康保険組合歳入歳出決算の認定について
議案第3号 令和5年度茨城県医師国民健康保険組合歳入歳出決算剰余金の処分について
- 第3回いばらきヘルスロードを歩く会について
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令和6年5月19日に保健事業の一環として、「いばらきヘルスロードを歩く会」を開催いたしました。
本会は無事に終了いたしました。
ご参加いただきありがとうございました。
第4回いばらきヘルスロードを歩く会も開催する予定です。
- 国民健康保険料について
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令和6年度の保険料改定はございません。
- 令和6年度も健康診断は、特定健康診査と併せて実施します。
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ご案内と特定健康診査受診券につきましては、4月上旬に送付いたしました。
受診出来る医療機関をご確認のうえ、積極的に受診してください。
なお、准組合員の補助対象年齢は40歳からとなっており、当組合から送付したご案内に同封する特定健康診査受診券の発行のある方のみです。
なお、特定保健指導対象者の指導料を無料とし、茨城県栄養士会も利用できます。また、茨城県メディカルセンターでは、当組合のすべての受診できる健診機関で特定健康診査を受診した方が、特定保健指導の対象となった場合も希望により茨城県メディカルセンターで保健指導が利用できるようになりましたので積極的にご利用してください。 - 加入者(証明)書送付について
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令和6年3月下旬に加入者(証明)書を送付いたしました。
加入内容のご確認をお願いいたします。
家族等が別の保険に加入するなど変更がある場合には、手続きと健康保険証の返還が必要になります。 - 医師国保のしおりライフワークplus第3号について
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令和6年2月に医師国保のしおりライフワークplus 第3号を発刊しました。
冊子でのご用意もありますので、必要な方は医師国保組合までご連絡ください。 - 令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料の減免制度がスタートしました。
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子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、当組合の被保険者で出産される方の産前産後の一定期間の保険料を減免する制度です。詳しくはこちら産前産後期間の保険料減免制度についてをご覧ください。
届出は産前産後の保険料減免措置届出書(様式第1号)記入例含む【PDF】よりお願いします。
- 保険証について
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現在の被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までです。それまでに75歳になる方は誕生日当日までです。
家族等が別の保険に加入するなど変更がある場合には、手続きと保険証の返還が必要になります。自動的に抜けることはありませんのでご注意ください。
また、当組合に加入した場合、前に加入していた保険を抜ける手続きも必要となります。 - 医師の加入資格について
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茨城県医師会の会員であれば、常勤医師・非常勤医師も加入できます。
加入資格をご確認ください。
- 新型コロナウイルス感染症に係る特別傷病手当金給付終了について
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事業所から給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間について給付していた特別傷病手当金は、令和5年5月8日から2類相当の感染症から5類感染症に位置付けられたことから令和5年5月7日をもって特別傷病手当金の給付を終了といたします。なお、支給期間につきましては、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間は支給対象となります。詳しくは、こちら特別傷病手当金についてをご覧ください。
- PCR検査の自家検査費用の一部補助事業終了について
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するため、無症状の被保険者に対し自院でPCR検査を行った場合に1人につき年度内に1回を限度とし、5,000円を支給してきた補助事業については、令和5年5月8日から2類相当の感染症から5類に位置付けられたことから令和5年5月7日をもって終了といたします。なお、PCR検査の自家検査費用の一部補償対象は令和5年4月1日から令和5年5月7日までに検査したものとし、申請期限は令和6年3月31日(当組合必着)とします。詳しくはこちら(PCR検査補助事業について)をご覧ください。
- 健康保険適用除外承認申請について
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健康保険適用除外承認申請書の提出は、郵送でお願いします。
詳しくは、こちら適用除外承認申請の手続きについてをご覧ください。
- 出産育児一時金について
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令和5年4月1日から出産育児一時金が1児につき50万円になりました。
- 事業主健診の結果データを提供いただける場合、手数料をお支払いいたします。
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特定健康診査受診対象者で事業主健診を受診(実費)した結果データを提供いただけた場合、1人につき同一年度内において、1回を限度として2,000円を補助します。
- 保険料の引落し及び引落し日は次のとおりです。
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医師国保からの口座引落しとなり、引落し日は20日です。
- 第三者行為による被害の届出について
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交通事故(自損事故も含む。)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者に請求がきます。その場合は、保険者が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
交通事故等にあった時は必ず組合へご連絡ください。 - 各種届出書、申請書、請求書の提出は組合へ直接送付です。
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申請様式ダウンロードからご使用ください。
- 自家診療については、医療費及び自院発行の処方箋による薬剤費等は組合に請求できない取扱いになっております。
- 被保険者等の加入・脱退の届出は、早めにご提出ください。