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お知らせ

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令和8年度の保険料について

令和8年度から子ども・子育て支援金制度の開始に伴い、4月分の保険料より、18歳以上の第1種組合員・准組合員・世帯員の方から子ども・子育て支援金分の保険料を徴収いたします。
なお、18歳以下(誕生日後最初の3月31日までの間)の方からは、当該保険料は徴収いたしません。
また、諸情勢に鑑み保険料賦課総額は据え置きとなるよう、医療給付費分の月額保険料については引き下げることといたしました。
令和8年4月からの保険料の詳細についてはこちらをご覧ください。