お知らせ [一覧はこちら]最終更新日:2023年3月31日
- 新型コロナウイルス感染症に係る特別傷病手当金の支給期間延長について
-
事業所から給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった場合、特別傷病手当金を支給します。支給期間につきましては、令和5年5月7日まで延長になりました。詳しくは、こちら特別傷病手当金についてをご覧ください。
- 今年度もインフルエンザワクチン接種費用の一部を補助いたします。
-
1人につき年度内に1回を限度とし、2,000円を支給します。対象は10月から年度末までに接種したものとし、提出期限は4月末とします。
この補助は、被保険者に一様に給付いたしますが、住所地の市町村から補助を受ける場合は除きます。 - 令和3年度の決算が承認されました。
-
去る7月9日に第142回組合会が開催され、次の議決事項3件が可決決定されました。
議決事項
議案第1号 令和3年度茨城県医師国民健康保険組合事業報告の認定について
議案第2号 令和3年度茨城県医師国民健康保険組合歳入歳出決算の認定について
議案第3号 令和3年度茨城県医師国民健康保険組合歳入歳出決算剰余金の処分について
第142回組合会議決書は8月17日に佐川急便にて発送いたしましたのでこちらも内容確認お願いいたします。(R4.8.17更新)
- 限度額適用認定証について
-
現在発行の限度額適用認定証の有効期限は令和4年7月31日までです。
8月からの限度額適用認定証が必要な場合は、限度額適用認定申請書により申請をしてください。
申請の際、令和3年度の所得の証明が必要となります。次のいずれかを添付してください。・市町村民税県民税納付通知書の課税標準額の記載のある頁のコピー
・確定申告の控え
・所得税源泉徴収票のコピー - 保険証について
-
保険証の有効期限は令和5年7月31日までです。それまでに75歳になる方は誕生日当日までです。
家族等が別の保険に加入するなど変更がある場合には、手続きと保険証の返還が必要になります。自動的に抜けることはありませんのでご注意ください。
また、当組合に加入した場合、前に加入していた保険を抜ける手続きも必要となります。 - 令和4年度も健康診断は、特定健康診査と併せて実施します。
-
ご案内は4月初旬に送付いたしました。受診出来る医療機関をご確認のうえ、積極的に受診してください。
なお、准組合員の補助対象年齢は40歳からとなっており、当組合から送付したご案内に同封する特定健康診査受診券の発行のある方のみです。
また、令和4年度から特定保健指導対象者の指導料を無料とし、茨城県栄養士会も利用できるようになりましたので積極的にご利用してください。 - 事業主健診の結果データを提供いただける場合、手数料をお支払いいたします。
-
特定健康診査受診対象者で事業主健診を受診(実費)した結果データを提供いただけた場合、1人につき同一年度内において、1回を限度として2,000円を補助します。
- PCR検査の自家検査費用の一部を補助いたします。
-
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するため、無症状の被保険者に対し自院でPCR検査を行った場合に1人につき年度内に1回を限度とし、5,000円を支給します。対象は令和4年4月1日から令和5年3月31日までに検査したものとし、申請期限は令和5年4月末日(当組合必着)とします。詳しくはこちら(PCR検査補助事業について)をご覧ください。
- 医師国保のしおりについて
-
当組合の活動や医師国保制度をわかり易く紹介するパンフレット「令和3年度版 医師国保のしおり ライフワークplus」を発刊しております。こちら(令和3年度版 医師国保のしおりライフワークplus) 必要であれば冊子送付いたします。
- 保険料の引落し及び引落し日は次のとおりです。
-
医師国保からの口座引落しとなり、引落し日は20日です。
- 第三者行為による被害の届出について
-
交通事故(自損事故も含む。)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者に請求がきます。その場合は、保険者が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
交通事故等にあった時は必ず組合へご連絡ください。 - 各種届出書、申請書、請求書の提出は組合へ直接送付です。
-
申請様式ダウンロードからご使用ください。
- 自家診療については、医療費及び自院発行の処方箋による薬剤費等は組合に請求できない取扱いになっております。
- 被保険者等の加入・脱退の届出は、早めにご提出ください。